○墓苑条例

平成18年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 公衆衛生、その他公共の福祉の増進を図るため、焼骨等を埋蔵する施設として、墓苑を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取永楽墓苑

位置 熊取町大字野田65番1

(使用の目的)

第3条 墳墓は、焼骨等の埋蔵又は墓石の建立等墓苑本来の目的以外に使用することができない。

(使用者の資格)

第4条 墳墓を使用することができる者は、本町に住所を有する世帯主でなければならない。ただし、第22条に規定する承継により墳墓の使用権を得た者は、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、町長が、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する世帯主以外のものであっても使用することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 熊取永楽墓苑(以下「永楽墓苑」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 永楽墓苑の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が永楽墓苑の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の手続)

第8条 町長は、第5条の規定により指定管理者に永楽墓苑の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類等を添付して町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第9条 町長は、前条第2項の規定による申請をした団体のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第6条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 永楽墓苑の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

(2) 第6条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基盤を有していること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 永楽墓苑の設置目的を効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 永楽墓苑の効用を最大限に発揮できること。

(6) 管理に係る経費を縮減できる見込みがあること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める要件

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第10条 町長は、前条第2項の規定による指定があったときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 町長は、第13条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 永楽墓苑の管理業務の実施及び利用状況

(2) 永楽墓苑の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による永楽墓苑の管理実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第12条 町長は、永楽墓苑の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第13条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(公募)

第14条 町長は、墓苑の名称、位置、墳墓の数その他必要な事項を公示して、墳墓を使用しようとする者を募集する。

2 前項に規定する募集について必要な事項は、町長が別に定める。

(使用の申請及び許可)

第15条 墳墓を使用しようとする者は、町長に申請し、使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その申請が適正であると認めたときは、使用を許可する。

(使用場所の制限)

第16条 墳墓の使用は、墳墓の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用上の制限と措置)

第17条 町長は、墳墓の維持管理上、必要と認めた場合は、使用者に対し、永楽墓苑の使用について制限し、若しくは条件を付し又は維持管理上必要な措置を命ずることができる。

(工事等の許可)

第18条 使用者は、墳墓の使用に伴う工事等により永楽墓苑内の場所を臨時に使用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(埋蔵等の届出)

第19条 使用者は、焼骨等の埋蔵又は掘り起こしをしようとするときは、町長に届け出なければならない。

(墳墓の種別)

第20条 墳墓の種別は、別表第1に定めるとおりとする。

(永代使用料及び管理料)

第21条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)及び別表第3に定める管理料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の管理料は、5年分を一括して5年ごとに前納し、又は当該年度分を毎年度納付しなければならない。ただし、許可を受けた年度における当該年度の管理料の額は、別表第4に定める区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

(使用権の承継)

第22条 墳墓を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の相続人又はその親族のうち、祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することができない。

2 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因発生後速やかにその旨を届け出て、町長の承認を受けなければならない。

(使用場所の変更等)

第23条 町長は、永楽墓苑の管理その他において必要と認めた場合は、使用者に使用場所を変更させ、又は返還させることができる。

2 前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、町は当該変更又は返還に係る損失を補償する。

(墳墓の返還)

第24条 使用者は、墳墓が不要になったときは、ただちにその旨を町長に届け出るとともに、原状に回復して返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第25条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墳墓を使用したとき。

(2) 偽り、その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(3) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。

(5) 許可を受けた日又は改葬した日から3年を経過しても墳墓の造営等をしないとき。

(6) 第21条第2項の規定による管理料を納付すべき期限から5年以内に当該管理料を納めないとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたものは、速やかにその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墳墓の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から5年を経過しても承継の届出がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり、10年を経過したとき。

2 前項各号の規定により、使用権が消滅した日から5年を経過したときは、町長は墓石、焼骨等を一定の場所に移転又は改葬することができる。

3 前項の移転又は改葬の前に、従前の使用者の相続人又は親族が使用権の承継を届け出たときは、町長は、その使用権を継続させることができる。

4 町長は、第2項の規定による移転又は改葬を行った後10年を経過したときは、当該墓石、焼骨等を無縁として処置することができる。

(使用料等の還付)

第27条 第23条第1項又は第24条の規定により墳墓の返還を受け、又は第25条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第5により還付する。

2 前項に該当しない既納の使用料については還付しない。

3 墳墓の返還を受け、又は使用許可を取り消したときは、既納の管理料のうち未経過年数分を還付する。

(原状回復費用の徴収)

第28条 使用者が第24条又は第25条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を徴収する。この場合において、前条の規定による還付金があるときは、これに充当する。

(損害負担)

第29条 第23条第2項に規定する場合を除くほか、使用許可後に生じた墳墓等の損害については、町及び指定管理者は損害の責めを負わない。

(禁止行為)

第30条 永楽墓苑内においては、次の行為をしてはならない。

(1) 永楽墓苑の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止する行為

(原状回復義務)

第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第32条 指定管理者又は使用者は、永楽墓苑の施設、設備等を汚損、破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第33条 指定管理者又は永楽墓苑の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、永楽墓苑の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(罰則)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処する。

(1) 第15条に規定する許可なしに墳墓を使用した者

(2) 第18条に規定する許可なしに永楽墓苑を臨時に使用した者

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、永楽墓苑の使用の開始日は、平成19年3月1日とする。

(平成29年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年10月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に管理料5年分を一括して前納している使用者においては、この条例による改正後の墓苑条例第21条第2項及び第25条第1項第6号の規定は、次の徴収すべき年度から適用するものとする。

(令和4年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

墳墓の種別

種別

面積(m2)

間口(m)

奥行き(m)

A型

2.25

1.5

1.5

B型

3.00

2.0

1.5

C型

3.75

2.5

1.5

別表第2(第21条関係)

永代使用料

種別

使用料(円)

A型

470,000

B型

630,000

C型

780,000

別表第3(第21条関係)

管理料

種別

管理料

各型共通

年額6,000円

別表第4(第21条関係)

許可書の交付年度における割合

許可書の交付時期

割合

4月から6月まで

100分の100

7月から9月まで

100分の75

10月から12月まで

100分の50

1月から3月まで

100分の25

別表第5(第27条関係)

永代使用料の還付金算出表

区分

使用許可を受けてからの年数

還付金

第23条第1項の規定による返還

 

既納の永代使用料の100%

第24条の規定による還付

1年未満

既納の永代使用料の80%

1年以上

既納の永代使用料の50%

第25条第1項第5号の規定による使用許可の取消し

 

既納の永代使用料の50%

墓苑条例

平成18年3月29日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月29日 条例第7号
平成29年6月29日 条例第15号
令和2年10月6日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第26号