○退職手当規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、退職手当条例(昭和37年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 条例第6条の4第3項に規定する町長が定める職員の区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる区分とする。
2 前項に掲げる者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
3 第1項に掲げる者の調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(労務職員給与規則の廃止に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、第1条の規定により廃止する労務職員給与規則(以下「廃止規則」という。)の適用を受けていた職員の施行日以降における一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)別表に定める給料表の適用については、その者が受けていた廃止規則別表第1に定める給料表に掲げる職務の級及び号給に対応する一般職職員給与条例別表に掲げる職務の級及び号給に格付けを行う。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例」という。)の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた労務職員の職種替に伴う関係規則の整備に関する規則(平成22年規則第5号)第1条の規定による廃止前の労務職職員給与規則(昭和42年規則第3号)の行政職(Ⅱ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている一般職職員給与条例(以下「平成18年4月以後の一般職職員給与条例」という。)の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第4号区分 | 平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | 平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
平成18年4月1日以後適用されている労務職員の職種替に伴う関係規則の整備に関する規則(平成22年規則第5号)第1条の規定による廃止前の労務職職員給与規則の行政職(Ⅱ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |