○指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行わなければならない。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行わなければならない。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 名称及び所在地
(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定内容の変更、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(施行細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第11号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表(第7条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 2 | 1 | 指定申請書 | |
2 | 3 | 変更届出書 | ||
3 | 3 | 廃止・休止・再開届出書 | ||
4 | 4 | 指定更新申請書 |