○指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める様式に必要な書類を添えて行わなければならない。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所等の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書の別段の申出は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るもの及び事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行わなければならない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行わなければならない。

(事業所等情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 名称及び所在地

(2) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所等に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 名称及び所在地

(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定内容の変更又は指定の取消の年月日

(5) サービスの種類

(施行細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第11号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により提出された指定申請書は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和6年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により提出された申請書等は、この規則による改正後の様式により提出されたものとみなす。

指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)