○身体障害者福祉法施行規則
平成18年3月31日
規則第22号
身体障害者福祉法施行規則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)により更生相談所の長に依頼するものとする。
(障害者支援施設入所等の措置)
第5条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の支弁及び請求)
第6条 措置に要する費用については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、町が支弁するものとする。
2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 町長は、法第38条第1項の規定により、納入義務者(措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」という。)は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。
3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた補装具の交付等の決定については、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。