○知的障害者福祉法施行規則

平成18年3月31日

規則第23号

知的障害者福祉法施行規則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の長に依頼するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ知的障害者障害福祉サービス委託依頼書(様式第2号)を当該障害福祉サービス事業者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付するものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を採った知的障害者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第4号)を障害福祉サービス被措置者に送付するとともに、知的障害者障害福祉サービス変更(解除)通知書(様式第5号)を当該障害福祉サービス事業者に送付するものとする。

(障害者支援施設入所等の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設入所等の措置を採るに当たっては、あらかじめ知的障害者入所等委託依頼書(様式第6号)を当該障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、知的障害者入所等決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者に送付するものとする。

3 町長は、障害者支援施設入所等の措置を採った知的障害者(以下「施設入所等被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、知的障害者入所等変更(解除)決定通知書(様式第8号)を施設入所等被措置者に送付するとともに、知的障害者入所等変更(解除)通知書(様式第9号)を障害者支援施設等に送付するものとする。

(費用の支弁及び請求)

第5条 措置に要する費用については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、町が支弁するものとする。

2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第27条の規定により、納入義務者(措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」をいう。)は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。

(徴収金の額の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。この場合において、必要があると認めるときは、納入義務者に対し、収入申告書(様式第11号)、世帯状況申告書(様式第12号)及びその内容を証する書類として町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

2 町長は、納入義務者が前項に規定する収入申告書若しくは世帯状況申告書を提出することができない状態にあるとき又は同項の規定により提出された収入申告書若しくは世帯状況申告書に誤り若しくは不備があるときは、自らの調査に基づき階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することができる。

3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。

4 前項の規定による減額又は免除を受けようとする当該納入義務者は、徴収金減額(免除)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(徴収金の額の通知)

第8条 町長は、前条の規定により、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第14号)により納入義務者に通知するものとする。

(職親の申出等)

第9条 法施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する職親申出書を受理したときは、職親としての適否を認定し、適当と認めた者には知的障害者職親申出承認通知書(様式第16号)を、不適当と認めた者には知的障害者職親申出不承認通知書(様式第17号)を当該申出者に送付するものとする。

(職親への委託等)

第10条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結し、当該知的障害者又はその保護者に対し知的障害者職親委託決定通知書(様式第19号)を送付するものとする。

(施行細目)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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知的障害者福祉法施行規則

平成18年3月31日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年9月30日 規則第41号
平成27年5月29日 規則第13号
平成27年12月21日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第16号
令和3年8月26日 規則第22号