○知的障害者福祉法施行規則
平成18年3月31日
規則第23号
知的障害者福祉法施行規則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 町長は、法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の長に依頼するものとする。
(障害者支援施設入所等の措置)
第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の支弁及び請求)
第5条 措置に要する費用については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、町が支弁するものとする。
2 障害福祉サービス等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害福祉サービス等措置費用請求書(様式第10号)により町長に請求しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 町長は、法第27条の規定により、納入義務者(措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」をいう。)は、厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。
3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。
(職親の申出等)
第9条 法施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託等)
第10条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結し、当該知的障害者又はその保護者に対し知的障害者職親委託決定通知書(様式第19号)を送付するものとする。
(施行細目)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。