○基準該当障害福祉サービス事業者登録規則

平成18年3月31日

規則第24号

基準該当居宅支援事業者登録規則(平成15年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービス事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図、案内図及び設備の概要

(6) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 障害者及び障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る資産の状況

(11) 当該申請に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第4条 町長は、第2条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に送付するものとする。

(変更の届出等)

第5条 登録事業者は、第3条に規定する申請事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領)

第6条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号のイに該当する場合に支給する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領について町長に申し出ている場合において支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費及び特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知することとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際の請求額の全額から、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、支払いを受けた額を控除した額を請求するものとする。

6 登録事業者は、利用者負担の支払いを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払いを受けた費用額のうち、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第7条 町長は、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携行し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第9条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを大阪府に提供するものとする。

(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(施行細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の基準該当障害福祉サービス事業者登録規則による基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月14日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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基準該当障害福祉サービス事業者登録規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)