○選挙公報条例

平成18年6月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、熊取町の議会の議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、写真、政見等(以下「氏名等」という。)を選挙人に知らせるため、選挙公報を発行することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、熊取町の議会の議員及び長の選挙において、候補者の氏名等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

選挙公報条例

平成18年6月28日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第14号