○長期継続契約条例

平成19年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げる契約とする。

(1) 事務機器、車両、機械設備その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の施設管理、機械設備等の保守点検その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間)

第3条 前条の契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約条例

平成19年12月19日 条例第18号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月19日 条例第18号