○野外活動ふれあい広場条例

平成19年12月19日

条例第20号

(設置)

第1条 自然に親しみながらレクリエーション活動を行う場を提供し、住民の心身の健全な育成を図るため、自然を学ぶことができる野外活動体験施設として、熊取町野外活動ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町野外活動ふれあい広場

位置 熊取町大字久保3162番地

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあい広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第13条に規定する使用許可、第14条に規定する使用許可の制限、第15条に規定する使用許可の取消し、第19条に規定する特別の設備等の承認その他ふれあい広場の使用許可に関する業務

(2) 第16条に規定する使用料の徴収、第17条に規定する使用料の減免、第18条に規定する使用料の還付その他使用料に関する業務

(3) ふれあい広場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい広場の管理、運営に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がふれあい広場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の手続)

第6条 町長は、第3条の規定により指定管理者にふれあい広場の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書、財務諸表等経営状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認める団体を総合的に判断して、指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) ふれあい広場の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 事業計画の内容が、ふれあい広場の効用を最大限発揮できること。

(6) 管理に係る経費を縮減できる見込があること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める要件

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。第10条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、ふれあい広場の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(開場時間)

第11条 ふれあい広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、開場時間を変更することができる。

(1) 宿泊

5月1日から11月29日まで 午後2時から翌日の正午まで

(2) 日帰り

 7月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

 9月1日から翌年6月30日まで 午前9時から午後5時まで

(休場日)

第12条 ふれあい広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開場又は休場することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用の許可)

第13条 ふれあい広場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、第1項の許可に際して、ふれあい広場の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい広場の使用を許可しない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 自然生物等に危害又は支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(5) 営利を目的として利用すると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、ふれあい広場の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(6) その他ふれあい広場の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じても、町長及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第16条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、別に定める基準に該当する場合は、使用後に納付することができる。

2 町長は、使用料を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第17条 指定管理者は、別に定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に定める基準に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認)

第19条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第20条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 使用者は、使用を終了したとき又は第15条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。

3 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第22条 指定管理者又は使用者は、施設等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又はふれあい広場の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、ふれあい広場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(適用区分)

3 この条例による改正後の野外活動ふれあい広場条例(以下「新条例」という。)第16条及び別表の規定は、平成20年7月1日以後のふれあい広場の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現にふれあい広場の使用の許可を受けている者は、新条例の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(平成22年12月28日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

使用料

満3歳~中学生

一般

宿泊

(1人・1泊)

町内

200円

400円

町外

400円

600円

日帰り

(1人・1日)

町内

100円

200円

町外

200円

300円

テント(1張1泊)

800円

野外活動ふれあい広場条例

平成19年12月19日 条例第20号

(平成23年4月1日施行)