○後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の事務経理の適正を図るため、後期高齢者医療特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、他会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療事務費、広域連合納付金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の事務経理の適正を図るため、後期高齢者医療特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、他会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療事務費、広域連合納付金その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。