○要議決事件条例
平成20年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げる事件とする。
(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び同構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止
(2) 財政の基本的な方向を定める計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。