○後期高齢者医療規則

平成20年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納期等の通知)

第2条 条例第4条第3項の規定による納期等の通知は、様式第1号から様式第4号のいずれかの通知書によるものとする。

(延滞金の減免)

第3条 条例第6条に規定する延滞金の減免を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「広域連合条例」という。)第17条の適用を受ける者

(2) 広域連合条例第18条の適用を受ける者

(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認める者

2 減免の手続きは、広域連合条例第18条に定める保険料の減免の手続きの例による。

(過誤納保険料の還付及び充当)

第4条 町長は、条例第3条に掲げる被保険者又は高齢者の医療に関する法律第108条の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者(以下「被保険者等」という。)の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当しようとするときは、当該被保険者等に対し、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(様式第5号)又は後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(後期高齢者医療職員証)

第5条 後期高齢者医療に従事する職員は様式第7号による職員証を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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後期高齢者医療規則

平成20年3月28日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)