○後期高齢者医療規則
平成20年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「広域連合条例」という。)第17条の適用を受ける者
(2) 広域連合条例第18条の適用を受ける者
(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認める者
2 減免の手続きは、広域連合条例第18条に定める保険料の減免の手続きの例による。
(後期高齢者医療職員証)
第5条 後期高齢者医療に従事する職員は様式第7号による職員証を携帯し、関係人から請求のあったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。