○会計管理者事務決裁規程
平成19年6月26日
会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を明確な責任のもとに合理的かつ効率的に処理するため、会計事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 長期継続契約又は年間契約に基づく使用料及び委託料に係る支出命令書の審査に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、報償費及び旅費の支出負担行為の確認及び支出命令書の審査(以下「支出」という。)に関すること。
(3) 光熱水費、燃料費、上下水道使用料、電話等通信料及び郵便料の支出に関すること。
(4) 研修会負担金の支出に関すること。
(5) 公課費の支出に関すること。
(6) 1件1万円以下の交際費の支出に関すること。
(7) 1件3万円未満の食糧費の支出に関すること。
(8) 1件10万円未満の修繕料の支出に関すること。
(10) 調定書の処理に関すること。
(11) 過誤納金の還付及び充当に関すること。
(12) 資金前渡及び概算払の処理に関すること。
(13) 繰替払の処理に関すること。
(14) 戻入命令書の処理に関すること。
(15) 収入及び支出の更正に関すること。
(16) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(17) 現金支払通知書に関すること。
(18) 1件50万円未満の小切手の振り出しに関すること。
(19) 物品の出納に関すること。
(20) その他会計管理者が特に指定した事項に関すること。
(専決の制限)
第4条 前条の規定は、常に本来の決裁権者が会計管理者であることを念頭において運用しなければならない。
(1) 議会に付議すべき事項
(2) 異例である又は先例になると認められるもの
(3) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(4) その他重要であると認められるもの
3 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決することができる。
2 会計管理者及び会計課長がいずれも不在のときは、グループ長(課長補佐を置く場合にあっては、課長補佐)が、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限り代決することができる。
3 前2項の規定により代決した者は、代決した事項について速やかに会計管理者の後閲に供さなければならない。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日会訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日会訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。