○八幡池青少年広場条例

平成20年12月26日

条例第27号

(設置)

第1条 町民の健康と体力の増進を図るとともに文化的な町民生活の向上とスポーツの振興に寄与するため、熊取町立八幡池青少年広場(以下「青少年広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町立八幡池青少年広場

位置 熊取町大宮二丁目484番地の1

(管理)

第3条 青少年広場は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(禁止行為)

第4条 青少年広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) ごみその他汚物を所定の場所以外に捨てること。

(3) 他人に危害を加え若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) その他管理に支障がある行為をすること。

(専用使用の許可)

第5条 青少年広場の全部又は一部を専用使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、専用使用を許可するにあたり必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年広場の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、専用使用の許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要と認めるとき。

(特別の設備)

第8条 使用者は、青少年広場に特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第9条 専用使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 専用使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により専用使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 青少年広場の使用者は、施設等を汚損、破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第12条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本町に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にグラウンド条例の一部を改正する条例(平成20年条例第26号)による改正前のグラウンド条例(昭和56年条例第15号)の規定により青少年広場の専用使用の許可を受けている者は、この条例の規定により専用使用の許可を受けた者とみなす。

八幡池青少年広場条例

平成20年12月26日 条例第27号

(平成21年4月1日施行)