○税外収入金の滞納処分等に関する規則
平成21年12月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分等については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴収職員)
第2条 税外収入金の滞納処分等に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員のうちから町長が任命する。
(徴収職員証)
第3条 町長は、徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、次に掲げる職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を町長に返還しなければならない。
(施行細目)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。