○税外収入金の滞納処分等に関する規則

平成21年12月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分等については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収職員)

第2条 税外収入金の滞納処分等に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから町長が任命する。

(徴収職員証)

第3条 町長は、徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、次に掲げる職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産差押え

3 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を町長に返還しなければならない。

(施行細目)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

税外収入金の滞納処分等に関する規則

平成21年12月18日 規則第15号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成21年12月18日 規則第15号