○くまとりふるさと応援基金条例

平成22年10月14日

条例第20号

(設置)

第1条 ふるさと納税による寄附金を活用し、定住魅力あるまちづくりを推進するため、くまとりふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

くまとりふるさと応援基金条例

平成22年10月14日 条例第20号

(平成29年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年10月14日 条例第20号
平成29年10月10日 条例第19号