○議会議員政治倫理条例

平成22年10月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、熊取町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、町民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、町政に携わる機能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むこと。

(2) その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可及びその他の契約に関して特定の業者を推薦又は紹介するなど、有利な取り計らいをしないこと。

(4) 職員の公正な職務執行を妨げ又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 職員(会計年度任用職員を含む。)の採用、昇格又は配置その他人事に関して、推薦又は紹介をしないこと。

(6) 町から活動及び運営に対する補助又は助成を直接受けている団体等の長に就任しないこと。

(7) 政治活動に関して、企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(8) ハラスメント等公序良俗に反する言動又は行為をしないこと。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(町工事等に関する遵守事項)

第4条 議員の配偶者、2親等以内又は同居の親族が役員をしている企業及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約(以下「請負契約等」という。)を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの5パーセント以上を出資している企業

(2) 議員が年額60万円以上の報酬(住宅、車両その他の便宜供与を含む。)を受けている企業

(3) 議員がその経営方針に関与している企業

(4) 議員が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業

3 前2項の規定に該当する議員は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の指名願いの辞退届を提出しなければならない。

4 前項の辞退届は、議員の任期の開始の日から30日以内に議長に提出するものとする。

5 議長は、議員から前項の辞退届の提出があったときは、それを町長に送付しなければならない。

6 議長は、第3項及び第4項の規定による辞退届の提出状況を議会広報等で速やかに公表しなければならない。

(町民の調査請求権)

第5条 町民(法第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。)は、議員が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、その総数の500分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した調査請求書を提出して、議長(議長が調査対象となる場合は、副議長とする。以下同じ。)に調査を請求することができる。

(1) 第3条に規定する政治倫理基準

(2) 前条に規定する町工事等に関する遵守事項

(政治倫理審査会の設置)

第6条 議長は、前条の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)があったときは、速やかに政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該調査を付託しなければならない。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とし、議長が議員の中から選任する。

3 調査請求をした者は、委員になることができない。

4 審査会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によって選出する。

5 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は、付託された調査の結果を議長に報告した日までとする。

8 委員は、審査の過程における情報等職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(政治倫理基準等違反の調査等)

第7条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに第5条各号の規定(以下「政治倫理基準等」という。)に係る違反の行為の存否の調査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、調査の対象となった議員(以下「対象議員」という。)に係る資料の請求、事情聴取その他の調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項に規定する調査において、専門的知識を有する者の意見を聴く機会を必要に応じて設けることができる。

4 審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の者の合意により非公開とすることができる。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、倫理基準違反の認定及び措置の決定については、出席委員数の3分の2以上の同意を要する。

(議員の協力義務)

第9条 対象議員は、審査会から要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

2 審査会は、対象議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。

(調査結果報告書の提出と公表等)

第10条 審査会は、調査を終えたときは議長に速やかに調査結果報告書(以下「報告書」という。)を提出するものとする。

2 議長は、前項の報告書が提出されたときは、その調査結果を第5条の規定により調査請求をした者の代表者及び請求対象議員に通知するとともに、その概要を議会広報等で公表しなければならない。

(調査結果の措置)

第11条 議長は、報告書を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の品位と名誉を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) 条例の規定を遵守させるため警告を発すること。

(3) その他議長が必要と求める措置

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会議員政治倫理条例

平成22年10月14日 条例第21号

(令和6年3月29日施行)