○優良宅地等認定事務施行規則

平成22年12月28日

規則第23号

優良宅地等認定事務施行規則(平成17年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第12条)

第3章 優良住宅の認定(第13条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定による優良宅地及び優良住宅の認定事務の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成を完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下この章において「造成着手前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の地籍図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下この条において同じ。)内の土地の現況、土地利用態様及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は、別表第1に定めるところにより作成し、これを作成した者がその氏名を記載したものでなければならない。

6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町界、町の区域内の町又は字の境界、都市計画に関する地域、地区並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計者の資格)

第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するために必要な設計に係る図面(現寸法その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者が作成したものでなければならない。

(認定の基準)

第4条 町長は、第2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下この章において「基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をする。

(認定書の交付等)

第5条 町長は、前条に規定する認定をしたときは、当該申請者に認定書(様式第2号)を交付するものとし、認定をしないときは、当該申請者に認定できない旨の通知書(様式第3号)により通知する。

(造成計画の変更)

第6条 造成着手前認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに町長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更

2 第2条第2項から前条までの規定は、前項の認定を受ける場合に準用する。

(宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明)

第7条 造成着手前認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が当該造成着手前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第5項の規定により作成した土地利用計画図その他町長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に係る宅地の造成が、当該造成着手前認定の内容に適合して行われたと認める場合には、証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第8条 造成着手前認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第9条 造成着手前認定を受けた者の相続人その他の承継人又は当該造成着手前認定を受けた者から当該造成区域の土地の所有権その他造成を施工する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく造成着手前認定にあっては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第7号)により町長に届け出て、その地位を承継することができる。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧住造法」という。)第4条又は第10条の規定による認可を受けた宅地の造成について造成着手前認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書(様式第1号)に当該認可を受けた年月日及びその番号を朱書したものを町長に提出しなければならない。

2 前項の宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、優良宅地証明申請書(様式第4号)に旧住造法第4条又は第10条の規定による認可を受けた年月日及びその番号並びに旧住造法第12条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを町長に提出しなければならない。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が基準に適合すると認める場合は、当該申請者に土地区画整理事業による宅地の証明書(様式第8号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階である土地であっても、既に造成を完了し、現状において換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じ認定を行うことができる。

(都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第12条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成について認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書(様式第1号)に許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証日付及び番号を朱書したものを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定をしたときは、都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書(様式第9号)を交付する。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第13条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(この項を除き、以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、優良住宅認定申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定については、当該住宅の新築工事が既に着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事の完了前においても申請をすることができる。

2 前項の申請書には、別表第2(1)項に掲げる図書(前項ただし書の規定による申請については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証又は第7条の2第5項の規定により交付される検査済証を除く。)の写し及び同表(2)項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、認定を受けようとする住宅が建築基準法第6条第2項の規定による確認を要しないものである場合は、当該申請書に同表(2)項に掲げる図書及び同表(3)項に掲げる図書を添付するものとする。

3 認定を受けようとする住宅が、建築基準法第6条第4項の確認済証又は第6条の2第1項の規定により交付される確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、前項の規定によるほか、その内容を明かにする図書を添付しなければならない。

4 町長は、必要と認めるときは、第2項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。

(認定申請の手続の特例)

第14条 前条第1項ただし書の規定による申請に係る認定(以下「工事完了前認定」という。)を受けた者で、法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する認定を受けようとするものは、前条第1項の優良住宅認定申請書(様式第10号)に工事完了前認定に係る認定済証の番号を記載するとともに、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の検査済証又は第7条の2第5項の規定により交付される検査済証の写し

(2) 工事完了前認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(認定の基準)

第15条 町長は、前2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をする。

(認定書の交付等)

第16条 町長は、前条に規定する認定をしたときは、当該認定申請者に認定書(様式第11号)を交付するものとし、認定をしないときは、当該申請者に認定できない旨の通知書(様式第12号)により通知する。

(申請書等の提出部数)

第17条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本の各1部とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土した土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土した前後の地盤図

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

別表第2(第13条関係)

 

図書の種類

事項

(1)

建築基準法第6条第4項の確認済証又は第6条の2第1項の規定により交付される確認済証

基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図、構造計算書及び室内仕上表は除くことができる。

建築基準法第7条第5項の検査済証又は第7条の2第5項の規定により交付される検査済証

 

(2)

一団の宅地の平面図

縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し

 

当該住宅の工事請負契約書の写し又は建築費を証明する書類

 

住宅建築費内訳書

様式第13号

(3)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化層の形状、構造及び大きさ

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

優良宅地等認定事務施行規則

平成22年12月28日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成22年12月28日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年8月26日 規則第22号