○優良宅地等認定事務施行規則
平成22年12月28日
規則第23号
優良宅地等認定事務施行規則(平成17年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 優良宅地の認定(第2条―第12条)
第3章 優良住宅の認定(第13条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定による優良宅地及び優良住宅の認定事務の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 優良宅地の認定
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成を完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下この章において「造成着手前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の地籍図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区。以下この条において同じ。)内の土地の現況、土地利用態様及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町界、町の区域内の町又は字の境界、都市計画に関する地域、地区並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計者の資格)
第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するために必要な設計に係る図面(現寸法その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者が作成したものでなければならない。
(認定の基準)
第4条 町長は、第2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下この章において「基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をする。
(造成計画の変更)
第6条 造成着手前認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに町長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様の軽微な変更
(宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明)
第7条 造成着手前認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が当該造成着手前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第8条 造成着手前認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
3 仮換地指定の段階である土地であっても、既に造成を完了し、現状において換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じ認定を行うことができる。
第3章 優良住宅の認定
(認定申請の手続)
第13条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(この項を除き、以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、優良住宅認定申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定については、当該住宅の新築工事が既に着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事の完了前においても申請をすることができる。
4 町長は、必要と認めるときは、第2項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることができる。
(1) 建築基準法第7条第5項の検査済証又は第7条の2第5項の規定により交付される検査済証の写し
(2) 工事完了前認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書
(認定の基準)
第15条 町長は、前2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をする。
(申請書等の提出部数)
第17条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本の各1部とする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表第1(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土した土地の部分、がけ(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土した前後の地盤図 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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別表第2(第13条関係)
| 図書の種類 | 事項 |
(1) | 建築基準法第6条第4項の確認済証又は第6条の2第1項の規定により交付される確認済証 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図、構造計算書及び室内仕上表は除くことができる。 |
建築基準法第7条第5項の検査済証又は第7条の2第5項の規定により交付される検査済証 |
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(2) | 一団の宅地の平面図 | 縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積 |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し |
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当該住宅の工事請負契約書の写し又は建築費を証明する書類 |
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住宅建築費内訳書 | ||
(3) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造 | |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化層の形状、構造及び大きさ |