○一般廃棄物再生利用業指定規則

平成23年8月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事務所及び事業場の所在地の地図及び付近見取図

(2) 事業を行う役員、使用人及び従業員の名簿

(3) 事業の用に供する施設及び申請者の能力が次条に掲げる指定の基準に適合していることを証する書類

(4) 事業の用に供する施設の所有権又は使用権原を有することを証明する書類

(5) 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類

 定款及び登記事項証明書

 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又はこれと同等の経理的基礎を示す書類

(6) 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類

 住民票又は登録原票記載事項証明書

 資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又はこれと同等の経理的基礎を示す書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第3条 一般廃棄物再生利用業の指定のうち省令第2条第2号の指定をする場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行うこと。

(2) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号に掲げるいずれにも該当しないこと。

(3) 再生輸送の用に供する施設が、省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

(4) 申請者の能力が、省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

(5) 再生輸送をする一般廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する収集又は運搬の基準に従い、すべて再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を行う施設(以下「再生活用施設」という。)に搬入されること。

(6) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(7) 再生輸送に係る料金を徴収する場合は、その料金の額が再生輸送を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めたものであること。

2 一般廃棄物再生利用業の指定のうち省令第2条の3第2号の指定をする場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 再生活用を業として行うこと。

(2) 申請者が、法第7条第5項第4号に掲げるいずれにも該当しないこと。

(3) 再生活用施設が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合していること。

(4) 申請者の能力が、省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

(5) 引き取られた一般廃棄物が、政令第3条第2号に規定する処分等の基準に従い、すべて再生活用の用に供されること。

(6) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(7) 再生活用において生ずる廃棄物の処理を的確に行うことができること。

(8) 再生活用に係る料金を徴収する場合は、その料金の額が再生活用を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めたものであること。

(指定証の交付等)

第4条 町長は、一般廃棄物再生利用業の指定をしたときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付する。

2 町長は、一般廃棄物再生利用業の指定に期限その他必要な条件を付するものとする。

3 町長は、一般廃棄物再生利用業の指定に係る申請内容が、前条の指定基準に適合していないと認めるときは、一般廃棄物再生利用業不指定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(変更の承認)

第5条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲、再生利用の目的又は事業の用に供する施設に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第4号)に指定証及び町長が必要と認める書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の全部又は一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更等の届出)

第6条 指定業者は、一般廃棄物再生利用業の指定に係る申請事項で前条第1項に規定する承認を受けなければならない事項以外のものを変更したとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、一般廃棄物再生利用業指定(変更・廃止)届出書(様式第5号)に指定証及び町長が必要と認める書類を添えて、当該事由が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、再生輸送を行う指定業者(積替保管を行わないものに限る。)が一般廃棄物の収集区域の市町村を変更したときの届出は、一般廃棄物を搬入する積替保管施設又は再生活用施設が本町に所在しない場合は不要とする。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一般廃棄物再生利用業の指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条に規定する一般廃棄物再生利用業の指定の基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により一般廃棄物再生利用業の指定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(指定証の再交付の申請)

第8条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)により町長に指定証の再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第9条 指定業者は、当該指定に付された期限の到来後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、当該期限の到来する日の1月前までに、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(指定証の返納)

第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当該指定証を町長に返納しなければならない。

(1) 当該指定に付された期限が到来したとき。

(2) 第6条第1項の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を町長に提出したとき。

(3) 第7条の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(帳簿の作成等)

第11条 指定業者は、事業所ごとに帳簿を備え、再生利用される一般廃棄物の種類ごとに次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

再生輸送

ア 再生輸送を行った日

イ 輸送先ごとの再生輸送の量及び方法

ウ 再生利用される一般廃棄物が搬入された日、搬入元ごとの搬入量及び方法(積替保管を行う場合に限る。)

エ 再生利用される一般廃棄物が搬出された日、搬出先ごとの搬出量及び方法(積替保管を行う場合に限る。)

再生活用

ア 再生利用される一般廃棄物を受け入れた日、品目ごとの受け入れ量

イ 再生活用を行った日、再生活用の量及び方法

2 指定業者は、前項の帳簿を4月から翌年3月までの1年間ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、第1項の帳簿の内容について必要な報告を命ずることができる。

(施行細目)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和2年7月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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一般廃棄物再生利用業指定規則

平成23年8月26日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)