○町民栄誉賞表彰条例
平成24年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ、文化、芸術その他の分野において、卓越した成果を挙げ、かつ、本町の名を高めるとともに、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望を与えることに顕著な功績のあった者に対し、熊取町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 町民栄誉賞は、本町住民若しくは本町に所在する団体又は本町に縁故の深い個人若しくは団体に対して授与する。
(表彰の決定)
第3条 町民栄誉賞は、議会の同意を得て決定するものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町長が表彰状を授与して行うものとする。
2 表彰に当たっては、記念品を添えることができる。
3 町民栄誉賞の受賞者が表彰前に死亡したときは、その遺族に贈る。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行うものとする。
(公表)
第6条 町民栄誉賞を授与されたものの氏名又は団体名及び功績等の公表は、町広報紙及び町ホームページに掲載することにより行う。
(表彰の取消し)
第7条 町民栄誉賞の受賞者が本人の責に帰すべき行為により栄誉を著しく失墜したと認めるときは、議会の同意を得て町民栄誉賞を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。