○産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成24年10月5日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域(以下「立地地域」という。)に指定された本町における固定資産税の税率に関し、税条例(平成14年条例第28号)の特例その他必要な事項を定め、本町に事業所等を新設若しくは増設又は既存事業所等の設備を新設若しくは更新する者に対し奨励措置を講じることにより、熊取町で頑張る事業者等を応援し、事業所等の立地及び設備投資を促進させ、もって本町の産業基盤の強化・発展及び熊取アトムサイエンスパーク構想の推進を図ることを目的とする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 この条例の公布の日(以下「公布日」という。)から令和13年3月31日までの期間(本町が当該期間内に法第3条第1項に基づく立地地域に該当しないこととなる場合には、公布日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、旅館業(下宿営業を除く。)又は学術・開発研究機関の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業にあっては、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうち次項に規定する対象設備を含むものを新設又は増設(以下「新増設等」という。)した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成25年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該設備を新増設等した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分について、税条例第68条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

不均一課税すべき年度

税率

第1年度

100分の0

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

2 対象設備は、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備並びに次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及びその附属設備とする。

(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

(3) 旅館業 ホテル用、旅館用又は簡易宿泊用の建物

(4) 学術・開発研究機関 学術・開発研究用の建物

(適用除外)

第3条 次に掲げる者については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 従業員に占める本町住民の割合が規則に定める基準に達していない者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める者

(事業計画の認定等)

第4条 第2条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ対象設備の新増設等に係る事業計画を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請者から事業計画の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業計画を認定するものとする。

3 前項の規定により認定を受けた申請者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた事業計画(以下「認定計画」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 認定事業者は、認定計画により事業を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(固定資産税の不均一課税の適用の申請)

第5条 認定事業者は、第2条の規定による不均一課税の適用を受けようとするときは、規則で定める申請書を、当該課税年度の初日が属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(認定の取消し等)

第6条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の規定による認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に定める要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の適用を受けることが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により認定計画を取消した認定事業者に対し、必要があると認めるときは、不均一課税の適用を受けた固定資産税の額と当該不均一課税の適用を受けなかった場合における固定資産税の額との差額に相当する額を本町に納入させることができる。

(報告及び立入検査)

第7条 町長は、適正な不均一課税の適用を確保するため必要があると認めるときは、認定事業者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をしてその事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類等を検査させることができる。

(承継)

第8条 合併、営業譲渡、相続その他の理由により、認定事業者の事業を承継した者は、町長の承認を得て、被承継者の認定に係る権利義務を承継することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成26年度分の固定資産税から適用する。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成24年10月5日 条例第21号

(令和3年3月31日施行)