○新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年10月5日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における転入促進策として、新築住宅の取得を支援することにより、地域の活性化と定住促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除について税条例(平成14年条例第28号)の特例を定めるものとする。
(課税免除の対象)
第2条 町長は、次の各号のすべてに該当する住宅(以下「対象住宅」という。)に係る固定資産税の課税を免除することができる。
(1) 法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける住宅(貸家の用に供するものを除く。)であること。
(2) 平成25年1月2日から平成28年1月1日までの間に新築された住宅であること。
(3) 新築後、所有者の異動していない住宅であること。ただし、不特定の購入者を想定して新築された住宅を、新築された日の属する年の翌々年の1月1日(新築された日が1月1日である場合においては翌年の1月1日。)までに取得した場合はこの限りでない。
(4) 当該住宅の新築された日の属する年の翌年の1月1日(当該日が1月1日である場合においては当該日。以下「基準日」という。)において所有者が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)していること、又は義務教育修了前の者を基準日において扶養していること。ただし、対象物件取得後、基準日から起算して1年を経過する日までに婚姻した場合に限り、基準日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から対象とする。
(5) 所有者の年齢が、基準日において満40歳以下であること。ただし、所有者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の年齢が、基準日において満40歳以下である場合はこの限りではない。
(6) 基準日において所有者が対象物件に現に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていること。ただし、所有者が対象物件取得後、基準日から起算して1年を経過する日までに対象物件に居住し、かつ住民基本台帳に記録された場合に限り、基準日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から対象とする。
(7) 対象物件が共有である場合においては、対象物件に現に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている共有者の持分の合計が2分の1以上であること。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、規則に定める申請期限において、対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯員に本町の町税及び国民健康保険料等(以下「町税等」という。)の滞納があるときは、当該住宅に係る固定資産税の課税免除は行わない。
(課税免除の額)
第3条 課税免除の額は、対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち、法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定により減額される額を差し引いた額とする。
(課税免除の期間)
第4条 課税免除の期間は、対象住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定により減額される期間とする。
(申請)
第5条 対象住宅の所有者で課税免除を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(課税免除の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、課税免除の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(1) 対象住宅の所有者及び所有者が属する世帯員に町税等の滞納があるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により課税免除の決定を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により課税免除を取り消すときは、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。