○指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第131条の10の2に定めるところによる。ただし、暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるものを除く。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、省令第140条の27の2に定めるところによる。ただし、暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるものを除く。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)