○退職手当審査会規則

平成24年12月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、退職手当条例(昭和37年条例第22号)第18条第6項の規定に基づき、熊取町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

2 前項の委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから、必要の都度町長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員が任命又は委嘱された後、最初に開催する審査会の会議は、町長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、審査会の議決により公開とすることができる。

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

退職手当審査会規則

平成24年12月28日 規則第42号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成24年12月28日 規則第42号