○附属機関条例

平成25年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるもの又は別に条例で定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が設置する執行機関の附属機関は次のとおりとする。

(1) 町長の附属機関

名称

担任事務

1

行政改革審議会

行政改革の推進についての審議及び提言に関すること。

2

行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求事件についての調査審議に関すること。

3

個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊取町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)に基づく審査請求事件についての調査審議に関すること。

4

入札監視委員会

町が行う入札、契約の過程及び内容等について審査すること。

5

協働推進委員会

協働事業提案に対する審査及びその他協働のまちづくりの推進に関すること。

6

保健対策推進協議会

町民の健康保持増進、疾病予防、健康づくりの推進に関すること。

7

予防接種健康被害調査委員会

町が行った予防接種により発生した健康被害の調査及び対策の審議に関すること。

8

高齢者保健福祉推進委員会

高齢者保健福祉計画等及び介護保険事業計画の策定又は見直しに係る調査及び検討に関すること。

9

老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所の要否に関する判定審査等に関すること。

10

自立支援協議会

障害者等への支援体制の整備及び関係機関等の相互の連絡調整に関すること。

11

障害者施策推進委員会

障害者計画の進捗状況の把握及び見直しに関すること。

12

地域福祉計画策定委員会

地域福祉計画策定に係る調査及び検討に関すること。

13

老人福祉センター指定管理者選定委員会

老人福祉センターの指定管理者の選定に関すること。

14

子ども・子育て会議

子ども・子育て支援計画の策定等に関する審議、実施状況及び推進に関すること。

15

児童福祉審議会

保育所及び家庭的保育事業等の設置認可についての調査審議等に関すること。

16

町立保育所民営化移管先事業者選定委員会

町立保育所の民営化移管先事業者の選定に関すること。

17

学童保育所指定管理者選定委員会

学童保育所の指定管理者の選定に関すること。

18

野外活動ふれあい広場指定管理者選定委員会

野外活動ふれあい広場の指定管理者の選定に関すること。

19

永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑指定管理者選定委員会

永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑の指定管理者の選定に関すること。

20

下水道事業経営委員会

下水道事業の経営に関する重要な調査、検討に関すること。

(2) 教育委員会の附属機関

1

教育委員会評価委員会

教育委員会活動の点検及び評価に関すること。

2

学校運営協議会

学校の運営及び運営への必要な支援に関すること。

3

青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策についての必要な事項の調査審議に関すること。

4

総合体育館等指定管理者選定委員会

総合体育館等の指定管理者の選定に関すること。

(委任)

第2条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その属する執行機関が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

4 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成28年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成30年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和4年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第11号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

第2条 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のとおり改正する。

次のよう(省略)

附属機関条例

平成25年3月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 条例第1号
平成25年9月30日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第4号
平成27年6月29日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年6月29日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年3月29日 条例第11号
令和6年3月29日 条例第5号