○道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。
(町道の構造の技術的基準)
第2条 道路法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。
(道路標識の寸法)
第3条 道路法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で定める寸法とする。
(道路移動等円滑化基準)
第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定による条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。