○養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。
(2) 受給者に市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前2項の規定による「徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額」(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により町が支弁した額を超えるときは、当該町が支弁した額を徴収金の額とする。
(減免)
第3条 町長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(施行細目)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定については、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定については、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成31年6月30日までの間は、別表の備考7の規定の適用については、同表の備考7中「同一生計配偶者」とあるのは、「控除対象配偶者(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法に規定する控除対象配偶者をいう。)」とする。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の養育医療の給付にかかる費用の徴収に関する規則第2条第1項第2号及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用について適用し、同日前の養育医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税均等割のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税の課税世帯であって所得割の額が右に掲げる区分に該当する世帯 | D1階層 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2階層 | 15,001円以上21,000円以下の額 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 21,001円以上51,000円以下の額 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 51,001円以上87,000円以下の額 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 87,001円以上171,300円以下の額 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 171,301円以上252,100円以下の額 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 252,101円以上342,100円以下の額 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 342,101円以上450,100円以下の額 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 450,101円以上579,000円以下の額 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階層 | 579,001円以上700,900円以下の額 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 700,901円以上849,000円以下の額 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 849,001円以上1,041,000円以下の額 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 1,041,001円以上1,222,500円以下の額 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 1,222,501円以上1,423,500円以下の額 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上の額 | 全額 | 全額の1/10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、受給者及びその受給者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。
6 入院期間が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、D15階層に係るものを除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。