○行政改革審議会規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、行政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の行政改革推進のために必要な助言及び提言を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係ある者を会議に出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行政改革主管課において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行政改革推進懇話会設置要綱(平成18年4月21日制定。以下「要綱」という。)に基づき設置された行政改革推進懇話会の委員として委嘱されている者は、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合における当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、要綱に基づく委嘱の日から起算するものとする。

3 この規則の施行の際、現に要綱に基づき定められた行政改革推進懇話会の会長及び副会長である者は、それぞれ、第5条第1項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。

行政改革審議会規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)