○行政改革審議会規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、行政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の行政改革推進のために必要な助言及び提言を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係ある者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、行政改革主管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。