○入札監視委員会規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、第三者の公平中立な立場から入札、契約の過程及び内容について審査し、談合等の不正行為を排除するとともに、入札及び契約事務の公正な執行を図るため、次に掲げる事務を行う。
(1) 町が発注した入札を伴う建設工事又は測量、設計、監理、地質調査及び建設コンサルタント(以下「工事等」という。)に関し、入札・契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 前号の工事等のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、制限付一般競争入札に係る入札参加資格の設定、審査の経緯、落札者決定の経過等並びに指名競争に係る指名の経緯、落札者の決定等についての審査を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 制限付一般競争入札における入札参加資格要件がないと認めた理由、指名競争入札に係る非指名理由及び入札参加停止等についての再苦情処理について審議を行い、報告を行うこと。
(4) 入札参加停止の措置の状況及び入札参加除外の措置の状況についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。
(5) 談合情報対応についての報告を受け、意見の具申又は勧告を行うこと。
(6) 公共工事の入札及び契約の適正化に関する調査及び研究を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項について審査を行うこと。
(組織)
第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員会は、委員3人で組織する。
3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 会議は、原則年2回開催する。ただし、第2条第3号の事務に係る会議は、必要に応じて開催する。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の審議に関する事項について、関係者の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、公表する。
(再苦情処理)
第9条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告するとともに、公表する。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日以内に行うものとする。
(守秘義務)
第10条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、入札契約主管課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。