○保健対策推進協議会規則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、全ての住民が健やかで心豊かに生活できるまちをめざし、健康の保持増進、疾病予防、住民が主体的に取り組める健康づくりを推進するため、次に掲げる事項について審議、企画及びその推進を図る。

(1) 健康に関する知識の普及

(2) 保健、栄養、食生活改善等の指導

(3) 健康に関する各種の集会、講習等の開催

(4) 健康相談、健康診査、その他健康を推進するための事業

(5) その他保健計画に関する調査及び保健計画策定等の検討、評価並びに見直し

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは専門部会を設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健衛生主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

保健対策推進協議会規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号