○保健対策推進協議会規則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、全ての住民が健やかで心豊かに生活できるまちをめざし、健康の保持増進、疾病予防、住民が主体的に取り組める健康づくりを推進するため、次に掲げる事項について審議、企画及びその推進を図る。
(1) 健康に関する知識の普及
(2) 保健、栄養、食生活改善等の指導
(3) 健康に関する各種の集会、講習等の開催
(4) 健康相談、健康診査、その他健康を推進するための事業
(5) その他保健計画に関する調査及び保健計画策定等の検討、評価並びに見直し
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは専門部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健衛生主管課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。