○予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本町が実施する予防接種により発生した健康被害について、町長の請求により医学的な見地から調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 大阪府の推薦する医師

(2) 泉佐野泉南医師会の推薦する医師

(3) 大阪府泉佐野保健所長

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査の結果を文書をもって速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、各種予防接種主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第14号