○高齢者保健福祉推進委員会規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、高齢者保健福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第13条に規定する認知症施策推進計画(以下「高齢者保健福祉計画等」という。)に関し、次の各号に定める事務を行う。
(1) 高齢者保健福祉計画等の策定又は見直しに係る調査及び検討に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画等に記載する目標達成状況の点検及び進行管理に関すること。
2 委員会は、介護保険法第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項に規定する地域密着型サービス(以下「サービス」という。)に関し、次の各号に定める事務を行う。
(1) サービスを提供する事業所の指定に関すること。
(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) サービスの質の確保、運営評価その他町長がサービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
3 委員会は、介護保険法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、センターに関し、次の各号に定める事務を行うものとする。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定
オ その他委員会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) センターの職員の確保に関すること。
(5) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者及び職能団体等
(2) 住民代表及び被保険者代表
(3) 福祉関係者及び介護保険サービス事業者等
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員長は、必要に応じて会議の状況等を町長に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、介護保険主管課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に高齢者保健福祉推進委員会設置要綱(平成18年4月1日制定)に基づき、高齢者保健福祉推進委員会の委員として委嘱されている者は、この規則の規定により委嘱されたものとみなす。この場合における当該委員の任期は、同要綱に基づく委嘱の日から起算するものとする。
3 この規則の施行の際、現に高齢者保健福祉推進委員会設置要綱に基づき、委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この規則の規定により委員長及び副委員長として定められたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年3月29日から施行する。