○老人ホーム入所判定委員会規則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所の要否に関する判定審査、老人ホーム入所者の継続に関する要否の審査及び入所を要しないとした者に対しての在宅福祉事業の利用等について検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所の長又は保健所の長の推薦する者
(2) 老人ホームの施設長又は施設長の推薦する者
(3) 医師(精神科医を含む)
(4) 社会福祉主事(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条に規定する職員)
(5) 地域包括支援センター長
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1名置く。
2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。なお、やむを得ない場合は、持ち回り会議をもって会議にかえることができる。
2 委員長は、審査票等により措置先の区分が明確であることが判断できる場合は、委員会での審査を省略することができる。
3 町長は、やむを得ず緊急に入所措置を行った場合は、措置の実施直後に開催する委員会に調査票を付して報告するものとする。
4 委員会は、審査の結果、措置基準によりがたい結論を下す場合は、調査票の特記事項欄にその根拠事由を詳細に記述するものとする。
(報告)
第7条 委員長は、総合判定の結果を調査票に記載のうえ町長に報告する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、老人ホーム入所判定主管課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。