○障害者施策推進委員会規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、障害者施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に定める事項を所掌する。

(1) 障害者に関する施策について、必要なときに町長の求めに応じ意見具申をすること。

(2) その他障害者に関する施策の円滑な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 福祉関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、委員会を招集し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 会長は、必要に応じて委員会の状況等を町長に報告する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、障害福祉施策主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り、その都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に障害者施策推進委員会設置要綱(平成12年3月15日制定。以下「要綱」という。)に基づき設置された障害者施策推進委員会の委員として委嘱又は任命されている者は、第3条第2項の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。この場合における当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、要綱に基づく委嘱又は任命の日から起算するものとする。

3 この規則の施行の際、現に要綱に基づき定められた障害者施策推進委員会の会長及び副会長である者は、それぞれ、第5条第2項の規定により会長及び副会長として定められたものとみなす。

障害者施策推進委員会規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)