○障害者施策推進委員会規則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、障害者施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に定める事項を所掌する。
(1) 障害者に関する施策について、必要なときに町長の求めに応じ意見具申をすること。
(2) その他障害者に関する施策の円滑な推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 福祉関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、委員会を招集し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 会長は、必要に応じて委員会の状況等を町長に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、障害福祉施策主管課において処理する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り、その都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。