○地域福祉計画策定委員会規則
平成25年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地域福祉が根づく福祉コミュニティーを形成し、住み慣れた地域で生涯安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関する調査及び検討を行うこと。
(2) 計画の進捗度の確認その他計画の円滑な推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、社会福祉に関する活動を行う団体から推薦された者、社会福祉を目的とする事業関係者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員は、25名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、議事その他の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第7条 委員長は、計画を専門的に検討するため、委員会に専門部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉施策主管課において行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、その都度定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。