○教育委員会評価委員会規則

平成25年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関に関する条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たり意見を述べる。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員2人で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 評価委員会の庶務は、評価委員会主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育委員会評価委員会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号