○青少年問題協議会規則

平成25年3月29日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町内における青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する必要な事業を実施すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町内の関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選によって選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員又は学識経験者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員の任期は、必要な専門の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の議事に関係ある行政機関の職員及び関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、青少年の健全育成主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に熊取町青少年問題協議会規約(昭和49年6月21日制定。以下「規約」という。)に基づき設置された青少年問題協議会の委員として委嘱又は任命されている者は、第3条第2項の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。この場合における当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、規約に基づく委嘱又は任命の日から起算するものとする。

3 この規則の施行の際、現に規約に基づき定められた熊取町青少年問題協議会の副会長である者は、第5条第2項の規定により副会長として定められたものとみなす。

(平成31年3月4日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

青少年問題協議会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)