○総合体育館等指定管理者選定委員会規則

平成25年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、総合体育館等指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、熊取町教育委員会の求めに応じて、総合体育館条例(平成8年条例第25号)第2条に規定する熊取町立総合体育館、町民グラウンド条例(昭和56年条例第15号)第2条に規定する熊取町立町民グラウンド及びその他町内スポーツ施設(以下「総合体育館等」という)の指定管理者の選考に関して審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者のうちから熊取町教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 利用者代表

(3) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から熊取町教育委員会が総合体育館等の指定管理者を指定する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、選考にあたり関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、スポーツ施設主管課において処理する。

(委任)

第9条 委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

総合体育館等指定管理者選定委員会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号