○成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る町税の特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、大阪府成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る成長産業事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪府条例第124号。以下「府条例」という。)第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に資する事業に係る計画の町の認定に関する事項並びに地方税法(昭和25年法律第226号。第9条第1号及び第3号において「法」という。)第6条の規定に基づき、当該事業を行う法人に対する法人の町民税及び固定資産税の課税に関し、税条例(平成14年条例第28号)の特例その他必要な事項を定めることにより、本町の産業基盤の強化・発展及び熊取アトムサイエンスパーク構想の推進を図ることを目的とする。
(1) 成長産業特別集積区域 府条例第2条第1号に規定する区域であって、同条例第3条第1項の規定による指定を受けたものをいう。
(2) 成長産業事業法人 府条例第2条第4号に規定する法人をいう。
(1) 前項の計画が府条例第4条第1項の認定を受けたものであること。
(2) 町税(本町の町税に限る。以下同じ。)の滞納がないこと。
(1) 第1項の認定を受けた成長産業事業計画(以下「認定成長産業事業計画」という。)が府条例第12条の規定により認定を取り消されたとき。
(2) 町税を滞納したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(認定成長産業事業計画の変更)
第4条 府条例第5条第1項の変更の認定を受けた認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業計画について、規則で定めるところにより、その変更について町長の認定を受けなければならない。
(1) 前項の認定成長産業事業計画が府条例第5条第1項の変更の認定を受けたものであること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(1) 成長産業特別集積区域において認定成長産業事業を実施していること。
(2) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。
(3) 前項の規定による報告に係る事業年度(次号において「報告事業年度」という。)の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもの又は会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に掲げる会社以外の法人であるものにあっては、同日において町内で常時雇用する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、期間の定めのない労働契約を締結しているもの(以下この号及び次号において「町内雇用者」という。)の数が、府条例第4条第1項の認定の日の属する事業年度の前事業年度(次号及び次条第1項第1号において「認定前事業年度」という。)の末日における町内雇用者の数に比して減少していないこと。
(4) 報告事業年度の末日において、認定成長産業事業法人に該当した法人であって、前号に規定する法人に該当しないものにあっては、同日において町内雇用者の数が、認定前事業年度の末日における町内雇用者の数に比して、規則で定める数以上増加していること。
3 第11条の規定の適用を受けようとする認定成長産業事業法人は、認定成長産業事業の実施期間内の日の属する各年度に係る固定資産税の賦課期日後、規則で定めるところにより、当該賦課期日における認定成長産業事業の用に供する固定資産の状況を町長に報告しなければならない。
(2) 前項の固定資産を認定成長産業事業の用に供した日から引き続きその用に供していること。
(3) 決定を受けようとする認定成長産業事業割合が適正に算定されていること。
(1) 認定前事業年度において町内に事務所又は事業所(以下この号において「事務所等」という。)を有しない場合で、かつ、当該決定を受けた事業年度において認定成長産業事業を行う事務所等以外に町内に事務所等又は寮等(寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設をいう。)を有しない場合 当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の法人の町民税の均等割を課さない。
(1) 前項第1号に掲げる場合 当該決定を受けた事業年度の翌事業年度分の町民税の均等割額から当該額の2分の1に相当する額を控除する。
(1) 法人の町民税を申告納付すべき期限の日(以下この条において「申告期限」という。)前3年以内に、法第321条の11第2項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度
(2) 申告期限前3年以内に、国税通則法(昭和37年法律第66号)第68条の規定による法人税に係る重加算税を課されているとき 当該申告期限に係る事業年度
(3) 申告期限前3年以内に、法人税法(昭和40年法律第34号)第135条第1項、第2項若しくは第5項の規定の適用を受けているとき(連結所得に対する法人税についてこれらの規定の適用を受けている場合を除く。)又は法第321条の8第25項の規定の適用を受けているとき 当該申告期限に係る事業年度
(4) 申告期限において町税の滞納があるとき 当該申告期限に係る事業年度
(認定成長産業事業の譲渡の届出)
第14条 府条例第8条第1項の認定を受けた認定成長産業事業法人は、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(認定成長産業事業の廃止等の届出)
第15条 府条例第9条第1項の規定による届出をした認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 府条例第9条第2項の確認を受けた認定成長産業事業法人は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る町税の特例に関する条例第2条第1号に規定する特区である区域は、施行日において改正後の成長産業特別集積区域における成長産業の集積の促進及び国際競争力の強化に係る町税の特例に関する条例第2条第1号に規定する成長産業特別集積区域とみなす。