○観光案内所設置規則

平成25年8月28日

規則第26号

(設置)

第1条 町民及び本町に来訪する観光客に対し、本町の観光に関する案内及び情報提供を行うことにより、町民及び観光客の利便性を図り、もって本町の文化及び観光の振興に寄与することを目的として、観光案内所(以下「案内所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町駅前観光案内所(愛称:駅下にぎわい館)

位置 熊取町大久保中一丁目17番1号

(業務)

第3条 案内所において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 町民や観光客に対する観光案内その他観光情報の提供に関すること。

(2) 特産品や工芸品等の展示・販売に関すること。

(3) 町民と観光客の交流の増進に関すること。

(4) 案内所の利用に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(運営業務の委託)

第4条 前条に規定する業務については、地域活性化を目的とする団体であって、町長が指定するものにこれを行わせることができる。

(開所時間)

第5条 案内所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 案内所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認める場合は、臨時に開所し、又は休所することができる。

(開所時間外の立ち入り)

第7条 開所時間外において案内所に立ち入りしようとする者は、施設管理者の許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、案内所に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(公印規則の一部改正)

第2条 公印規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(会計規則の一部改正)

第3条 会計規則(平成14年規則第14号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(嘱託員任用規則の一部改正)

第4条 嘱託員任用規則(平成26年規則第2号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和3年9月6日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

観光案内所設置規則

平成25年8月28日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)