○子ども・子育て会議規則

平成25年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について処理する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に規定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関する重要事項その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民代表

(2) 保育・教育・福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、議事その他の会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 特別な事項を調査審議するため、会長が必要と認めるときは、子ども・子育て会議に部会を置くことができる。

2 部会は、子ども・子育て会議の委員の中から、会長が指名する委員で組織する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」となるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会における審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(次世代育成支援対策協議会規則の廃止)

2 次世代育成支援対策協議会規則(平成25年規則第20号)は、廃止する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

子ども・子育て会議規則

平成25年9月30日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)