○協働推進委員会規則

平成26年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、協働推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 住民提案協働事業の審査等に関すること。

(2) 協働のまちづくりの推進に関して町長から意見等を求められた事案に対する協議・検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、協働のまちづくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 1人

(2) 各種団体、NPO法人、ボランティア団体等の代表者 2人以内

(3) 公募による住民 2人以内

(4) 行政関係職員 2人以内

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、協働推進主管課において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に協働推進委員会設置要綱(平成22年10月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき設置された協働推進委員会の委員として委嘱されている者は、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合における当該委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、要綱に基づく委嘱の日から起算するものとする。

3 この規則の施行の際、現に要綱に基づき定められた協働推進委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、第5条第1項の規定により委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

協働推進委員会規則

平成26年3月28日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)