○自立支援協議会規則

平成26年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、障害者の地域における自立支援に関する事項についての協議に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 福祉等関係者

(5) 相談支援事業者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集し、その議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に専門部会を設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第9条 会長は、必要に応じて協議会の状況等を町長に報告する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、障害福祉施策主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り、その都度定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

自立支援協議会規則

平成26年3月28日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)