○児童福祉法施行規則

平成26年3月31日

規則第10号

児童福祉法施行規則(平成18年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項の規定による申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)とする。

2 前項の支給申請書には、施行規則第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、申請者が町長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び町税課税台帳その他関係資料の閲覧並びに関係行政機関等から関係資料の提供を受けることに同意する場合は、必要な書類の全部又は一部を省略させることができる。

3 施行令第24条第2号、第4号、第5号又は第6号に定める額の適用を受けようとする者は、第1項の申請書に世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(障害児通所給付費の支給要否決定)

第3条 町長は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費の支給の要否の決定に当たり、障害児通所給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、不支給の旨の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知する。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定による支給決定をしたときは、決定を通知した者に対し、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、前条に規定する支給決定のうち、障害児通所支援の種類が医療型発達支援の場合は、受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号。以下「医療受給者証」という。)を交付する。

(特例障害児通所給付費の支給)

第5条 施行規則第18条の5第1項の規定による申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)とする。

2 町長は、特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知する。

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(支給決定等の変更)

第7条 施行規則第18条の21第1項の規定による申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 支給決定を受けた者は、支給決定の有効期間内において、当該支給決定を受けた者の氏名その他施行規則第18条の6第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更したときは、町長に対し、速やかに申請内容変更届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第18条の6第9項の規定による申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)とする。

(指定障害児通所支援事業者の届出)

第11条 指定障害児通所支援事業者は、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第13条第3項の規定に基づく報告は、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第14号)とする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第12条 施行規則第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)とする。

(障害児相談支援給付費の支給)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項の規定による申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)とする。

2 施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第17号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 前条の規定により、支給決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業所に障害児相談支援を依頼したとき、又は当該指定障害児相談支援事業所を変更したときは、町長に対し、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費支給認定の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)とする。

(継続障害児利用援助の期間)

第16条 施行規則第1条の2の5の規定により町長が必要と認める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。ただし、第3号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限るものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外のもの 6月

(2) 次号に掲げる者以外のものであって、次に掲げるもの 1月

 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行うことが困難である者

(3) 通所給付決定又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は支給量に著しく変動があった者 1月

2 前項の規定に関わらず、障害児支援利用計画が作成された通所給付決定に係る障害児の心身の状況又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情に応じ、町長が期間の変更を行うときは、当該保護者に対し、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 施行規則第18条の26第1項の規定による申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第18条の26第1項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、申請者が町長に本人及びその世帯に係る関係資料の閲覧並びに関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合は、必要な書類の全部又は一部を省略させることができる。

3 町長は、高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により通知する。

(障害児通所支援等の措置)

第18条 町長は、法第21条の6の規定により、やむを得ない事由がある場合、障害児に措置を実施するものとする。

2 町長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、障害児通所支援等措置依頼・委託決定通知書(様式第23号)により当該障害児通所支援等事業者の長に通知するとともに、障害児通所支援等措置決定通知書(様式第24号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、障害児通所支援等の措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援等措置(変更・解除)決定通知書(様式第25号)を当該被措置者の保護者に送付するとともに、障害児通所支援等措置(変更・解除)通知書(様式第26号)により当該事業者の長に通知するものとする。ただし、町長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

(費用の支弁及び請求)

第19条 措置に要する費用については、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「平成24年厚生労働省通知」という。)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「平成18年厚生労働省通知」という。)の規定に基づき算定し、町が支弁するものとする。

2 障害児通所支援等提供事業所の長は、措置に要する費用について、障害児通所支援等措置費用請求書(様式第27号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第20条 町長は、法第56条第2項の規定により、納入義務者(対象児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部について、月を単位として費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金の額」という。)は、平成24年厚生労働省通知又は平成18年厚生労働省通知に規定する階層区分に応じた額とする。

(徴収金の額の決定等)

第21条 町長は、前条の規定により階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。この場合において、必要があると認めるときは、納入義務者に対し、世帯状況申告書(様式第28号)及びその内容を証する書類として町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

2 町長は、納入義務者が前項に規定する収入申告書若しくは世帯状況申告書を提出することができない状態にあるとき又は同項の規定により提出された収入申告書若しくは世帯状況申告書に誤り若しくは不備があるときは、自らの調査に基づき階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することができる。

3 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じるなど、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することができる。

4 前項の規定による減額又は免除を受けようとする当該納入義務者は、徴収金減額(免除)申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(徴収金の額の通知)

第22条 町長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第30号)により納入義務者に通知するものとする。

(様式)

第23条 様式について必要な事項は、別表第1に定めるところによる。

(施行細目)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

2

1


障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

2

2

3


世帯状況・収入・資産等申告書

3

3



障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

4

3



却下決定通知書

5

4



通所受給者証

6

4



肢体不自由児通所医療受給者証

7

5

1


特例障害児通所給付費支給申請書

8

5

2


特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

9

7

1


障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

10

7

2


障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

11

8



支給決定取消通知書

12

9



申請内容変更届出書

13

10



受給者証再交付申請書

14

11



(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書

15

12



障害児支援利用計画案提出依頼書

16

13

1


障害児相談支援給付費支給申請書

17

13

2


障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書

18

14



障害児相談支援依頼(変更)届出書

19

15



障害児相談支援給付費支給取消通知書

20

16

2


モニタリング期間変更通知書

21

17

1


高額障害児通所給付費支給申請書

22

17

3


高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書

23

18

2


障害児通所支援等措置依頼・委託決定通知書

24

18

2


障害児通所支援等措置決定通知書

25

18

3


障害児通所支援等措置(変更・解除)決定通知書

26

18

3


障害児通所支援等措置(変更・解除)通知書

27

19

2


障害児通所支援等措置費用請求書

28

21

1


世帯状況申告書

29

21

4


徴収金減額(免除)申請書

30

22



徴収金額決定(変更)通知書

様式 略

児童福祉法施行規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第7号