○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成26年3月31日

規則第11号

障害者自立支援法施行規則(平成18年規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

(合議体の数)

第3条 施行令第4条に規定する介護給付費等に関する障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の合議体数は、4とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 施行令第8条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第6条 合議体の長に事故あるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議録)

第7条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を審査会の会長に報告する。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、障害者支援主管課において行う。

(委任)

第9条 第3条から前条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(介護給付費等の支給申請等)

第10条 施行規則第7条第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費等の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、法第22条第8項及び第51条の7第8項に規定する障害福祉サービス等の受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、介護給付費等を支給しない決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更申請等)

第11条 施行規則第17条第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、当該変更に係る事項を記載した受給者証(様式第3号)を申請者に返還するものとする。

3 町長は、介護給付費等の支給決定を変更しない決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、法第30条第1項に規定する特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(支給決定の取消し)

第14条 施行規則第20条第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更届出)

第15条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第16条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第17条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、特定障害者特別給付費を支給しない決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第18条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給申請等)

第19条 施行規則第34条の31第1項に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、法第51条の7第1項の規定により、地域相談支援給付費の支給の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、受給者証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、地域相談支援給付費を支給しない決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費支給決定等の変更申請等)

第20条 施行規則第34条の44に規定する申請は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、施行規則第34条の45の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した受給者証(様式第3号)を申請者に返還するものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第21条 施行規則第34条の53に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第22条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出)

第23条 町長は、施行規則第12条の3又は第19条第2項又は第34条の37の規定により、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第12号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第24条 施行規則第34条の54に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)及び計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費依頼(変更)届出書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を審査し、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消し)

第25条 施行規則第34条の55第1項に係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)によるものとする。

(継続サービス利用支援の期間変更)

第26条 町長は、施行規則第6条の16第1項又は第34条の42第1項の規定により、支給決定の有効期間の変更の決定を行ったときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第27条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第28条 施行規則第35条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、法第54条第3項の規定に規定する自立支援医療受給者証(様式第20号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、自立支援医療費を支給しない決定を行ったときは、自立支援医療費不支給認定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更申請)

第29条 施行規則第45条第1項に規定する申請は、自立支援医療費支給認定変更申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定変更通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を申請者に返還するものとする。

(申請内容の変更届出)

第30条 施行規則第47条第1項の規定による届出は、医療受給者証等記載事項変更届(様式第24号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第31条 施行規則第48条第1項の規定による申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第32条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。

(補装具費の支給手続)

第33条 施行規則第65条の7第1項の規定による申請等、補装具費の支給の手続は、補装具費支給事務取扱指針(参考様式を含む。平成18年9月29日障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第34条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害福祉サービス用)(様式第27号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(障害福祉サービス用)(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害福祉相当介護保険サービス用)(様式第29号)によるものとする。

4 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(障害福祉相当介護保険サービス用)(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業の種類)

第35条 法第77条の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、市町村地域生活支援事業として次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付等事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 社会参加支援事業

(12) 訪問入浴サービス

(13) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施方法)

第36条 町長は、前条に定める事業の実施については、直接事業を実施するほか、社会福祉法人その他の法人であって適切な事業運営が行なえると認められる場合は、次の各号に定める方法により事業を実施することができる。

(1) 委託による方法

(2) 運営費の全部又は一部を補助する方法

(3) サービス利用料の全部又は一部を給付する方法

(利用手続)

第37条 町長は、第35条各号に規定する事業を利用しようとするときは、それぞれ別に定めるところにより必要な手続を行わなければならない。

(給付の基準)

第38条 町長は、第35条第6号第8号第10号又は第12号に規定する事業に関し、第36条第3号の規定によりサービス利用料の給付を行う場合は、別表第1左欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げるところによる。

(様式)

第39条 様式について必要な事項は、別表第2に定めるところによる。

(施行細目)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

区分

町が給付する額

日常生活用具給付等事業

別に定める基準額の90/100に相当する額(実際の価格が基準額以下の場合は、その90/100に相当する額)但し、点字図書は除く。

1月あたりの給付額は、別に定める基準額(実際の価格が基準額以下の場合は、その価格)から次の区分により算定した額を減じた額まで給付することができる。

① 生活保護世帯 0円

② 町民税非課税世帯 0円

③ 町民税課税世帯 24,000円

移動支援事業

次により算定した額の90/100に相当する額

派遣時間に、30分あたり次の表に掲げる人数比率に応じ、それぞれ同表の30分あたりの単価の項に掲げる金額を乗じて得た額に、初動加算として1日1回限り同表に掲げる人数比率に応じ、それぞれ初動加算の項に掲げる金額を加算した額。

ただし、端数時間が15分に満たない場合は切り捨て、15分以上の場合は30分とする。





人数比率

(ヘルパー対利用者)

1対1

1対2

1対3

1対4

1対5

1対6


30分あたりの単価

900円

540円

420円

360円

300円

300円

初動加算(利用者一人あたり)

600円

300円

200円

150円

120円

100円




1月あたりの給付額は、上記により求めた額から、次の区分により算定した額を減じた額まで給付することができる。

① 生活保護世帯 0円

② 町民税非課税世帯 0円

③ 町民税課税世帯 4,000円

日中一時支援事業

別に定める基準額の90/100に相当する額

1月あたりの給付額は、上記により求めた額から、次の区分により算定した額を減じた額まで給付することができる。

① 生活保護世帯 0円

② 町民税非課税世帯 0円

③ 町民税課税世帯 4,000円

訪問入浴サービス

別に定める基準額の90/100に相当する額

1月あたりの給付額は、上記により求めた額から、次の区分により算定した額を減じた額まで給付することができる。

① 生活保護世帯 0円

② 町民税非課税世帯 0円

③ 町民税課税世帯 4,000円

別表第2(第39条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

10

1


(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

17

1


19

1


2

10

2


(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

17

2


19

2


3

10

2


障害福祉サービス等の受給者証

11

2


19

2


20

2


4

10

3


却下決定通知書

11

3


17

3


19

3


5

11

1


(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

6

11

2


(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

7

12

1


(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書

18

1


21

1


8

12

2


(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書

18

2


21

2


9

14

1


支給(給付)決定取消通知書

10

15

1


申請内容変更届出書

20

1


11

16

1


受給者証再交付申請書

12

23

1


サービス等利用計画案提出依頼書

13

24

1


計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

14

24

1


計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費依頼(変更)届出書

15

24

2


計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書

16

25

1


計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書

17

26

1


モニタリング期間変更通知書

18

28

1


自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書

19

28

2


自立支援医療費支給認定通知書

20

28

2


自立支援医療受給者証

21

28

3


自立支援医療費不支給認定通知書

22

29

1


自立支援医療費支給認定変更申請書

23

29

2


自立支援医療費支給認定変更通知書

24

30

1


医療受給者証等記載事項変更届

25

31

1


医療受給者証再交付申請書

26

32

1


自立支援医療費支給認定取消通知書

27

34

1


高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害福祉サービス用)

28

34

2


高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(障害福祉サービス用)

29

34

3


高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(障害福祉相当介護保険サービス用)

30

34

4


高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(障害福祉相当介護保険サービス用)

様式 略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年6月28日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第14号