○子ども・子育て支援法施行規則

平成26年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市町村が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

2 法第20条第4項の認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第4条 施行規則第7条の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 施行規則第8条第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

(教育・保育給付認定の現況の届出)

第6条 施行規則第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第7条 施行規則第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)とする。

(教育・保育給付認定の申請内容の変更届出)

第8条 施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第7号)とする。

(支給認定証の再交付申請)

第9条 施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

(特定教育・保育施設の確認申請)

第10条 施行規則第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)とする。

2 施行規則第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)とする。

(確認の変更申請)

第11条 施行規則第31条又は第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第11号)とする。

(設置者の住所等の変更届出)

第12条 施行規則第33条第1項又は第41条第1項の届出は、特定教育・保育施設等確認事項変更届(様式第12号)により行うものとする。

(利用定員の減少の届出)

第13条 施行規則第34条又は第41条第3項の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第13号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第14条 施行規則第46条第1項及び第3項の届出は、業務管理体制届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 施行規則第46条第2項の届出は、業務管理体制変更届出書(様式第15号)により行うものとする。

(保育利用申込)

第15条 保護者は、教育・保育給付認定を受けた子どもについて保育の利用をしようとするときは、保育施設等の利用申込書(様式第16号)又は保育施設等の利用に係る現況届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(入所承諾等)

第16条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に基づく調整を行い、保護者に対して入所承諾書(様式第18号)又は入所保留通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(保育の利用の解除)

第17条 保護者は、保育の利用をしている子どもを退所させようとするときは、町長に退所申出書(様式第20号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるほか保育の利用をしている子どもが教育・保育給付認定を受けた子どもに該当しなくなったときは、その保護者に保育解除通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第18条 保護者は、法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により申請しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第22号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第23号)

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る保護者(以下この条において「申請者」という。)が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは、法第30条の5第3項の規定により、施設等利用給付認定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、申請者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと認めるときは、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第19条 施行規則第28条の5第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。

2 施行規則第28条の5第6号の規定により市町村が定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

(2) 施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 小学校就学の始期に達するまでの期間

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第20条 施行規則第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付現況届(様式第26号)とする。

(施設等利用給付認定の変更申請)

第21条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)又は施設等利用給付認定認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)とする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更届出)

第22条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定内容変更届(様式第27号)とする。

(様式)

第23条 様式について必要な事項は別表に定めるところによる。

(施行細目)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成された用紙については、当分の間、所要の調整がなされているものとみなす。

別表(第23条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

3

1


教育・保育給付認定申請書

2

3

2


支給認定証

3

3

3


教育・保育給付認定申請却下通知書

4

4



保育料決定通知書

5

6



教育・保育給付認定現況届

6

7



教育・保育給付認定変更申請書

7

8



教育・保育給付認定申請内容変更届

8

9



支給認定証再交付申請書

9

10

1


特定教育・保育施設確認申請書

10

10

2


特定地域型保育事業者確認申請書

11

11



特定教育・保育施設等確認変更申請書

12

12



特定教育・保育施設等確認事項変更届

13

13



特定教育・保育施設等利用定員減少届

14

14

1


業務管理体制届出書

15

14

2


業務管理体制変更届出書

16

15



保育施設等の利用申込書

17

15



保育施設等の利用に係る現況届

18

16



入所承諾書

19

16



入所保留通知書

20

17

1


退所申出書

21

17

2


保育解除通知書

22

18

1

1

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

23

18

1

2

施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)

24

18

2


施設等利用給付認定通知書

25

18

3


施設等利用給付認定申請却下通知書

26

20



施設等利用給付認定現況届

27

22



施設等利用給付認定内容変更届

子ども・子育て支援法施行規則

平成26年12月26日 規則第26号

(令和4年10月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年6月26日 規則第16号
平成28年5月20日 規則第15号
平成29年2月21日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第8号
令和4年10月13日 規則第22号