○地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)における包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、附属機関条例(平成25年条例第1号)第1条に規定する高齢者保健福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(人員に関する基準)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定に関わらず、地理的条件その他の条件を勘案して、特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると委員会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例

平成27年3月31日 条例第7号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 条例第7号
平成30年6月28日 条例第18号