○児童福祉審議会規則
平成27年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について処理する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第4項に規定する家庭的保育事業等の認可についての調査審議に関する事項
(2) 児童福祉法第35条第6項に規定する保育所の認可についての調査審議に関する事項
(3) 児童福祉法第46条第4項に規定する児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令についての調査審議に関する事項
(4) 児童福祉法第59条第5項に規定する認可外保育施設の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令についての調査審議に関する事項
(5) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第3条第1項に規定する児童福祉施設に対する基準向上の勧告についての調査審議に関する事項
(6) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)第4条第1項に規定する家庭的保育事業等を行う者に対する基準向上の勧告についての調査審議に関する事項
(7) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)第4条第1項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者に対する基準向上の勧告についての調査審議に関する事項
(8) 前各号に関連し、その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 児童福祉に関する事業に従事する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、議事その他の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保育所管課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。