○永楽ゆめの森公園条例
平成27年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 町民に自然と親しみ、楽しく、安全に遊ぶことができる自然緑地拠点を提供し、もって町民の健康で文化的な生活の確保を図るため、永楽ゆめの森公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 永楽ゆめの森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 永楽ゆめの森公園
位置 熊取町大字野田65番10
(指定管理者による管理)
第3条 永楽ゆめの森公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 永楽ゆめの森公園の行為の申請及び許可に関する業務
(2) 永楽ゆめの森公園の行為に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 永楽ゆめの森公園の駐車場の利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)に関する業務
(4) 永楽ゆめの森公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が永楽ゆめの森公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の手続)
第6条 町長は、第3条の規定により指定管理者に永楽ゆめの森公園の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類等を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 永楽ゆめの森公園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
(2) 第4条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基盤を有していること。
(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 永楽ゆめの森公園の設置目的を効果的かつ効率的に達成できること。
(5) 永楽ゆめの森公園の効用を最大限に発揮できること。
(6) 管理に係る経費を縮減できる見込みがあること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める要件
2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の指定の告示等)
第8条 町長は、前条第2項の規定による指定があったときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
4 町長は、第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 永楽ゆめの森公園の管理業務の実施及び利用状況
(2) 永楽ゆめの森公園の利用料金の収入実績
(3) 永楽ゆめの森公園の駐車場利用料金の収入実績
(4) 永楽ゆめの森公園の管理に係る経費の収支状況
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者による永楽ゆめの森公園の管理実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は、永楽ゆめの森公園の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(開園時間)
第12条 永楽ゆめの森公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、5月1日から8月31日までは、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、その時間を繰上げ、又は延長することができる。
(許可)
第13条 永楽ゆめの森公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しようとすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 行商その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため永楽ゆめの森公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が、永楽ゆめの森公園の公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 指定管理者は、第1項の許可に永楽ゆめの森公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(禁止行為)
第14条 永楽ゆめの森公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他汚物を所定の場所以外に捨てること。
(3) 竹木を伐採すること、または、草花を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めること。
(9) 公園施設をその用途外に使用すること。
(10) 他の使用者の迷惑となる行為をすること。
(11) その他公園施設の管理に支障がある行為をすること。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第13条第3項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第13条による許可を受けたとき。
(4) 永楽ゆめの森公園の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(5) 永楽ゆめの森公園の公衆の利用に著しく支障があると認めるとき。
(6) その他公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
(利用料金及び駐車場利用料金)
第16条 第13条による許可を受けた者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額、徴収、還付及び減免については、都市公園条例(昭和52年条例第5号)の規定を準用する。
3 駐車場を使用する者は駐車場利用料金を納めなければならない。
4 駐車場利用料金の額は別表のとおりとする。
5 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て減額し、又は免除することができる。
6 利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は使用者は、永楽ゆめの森公園の施設、設備等を汚損、破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者又は永楽ゆめの森公園の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、永楽ゆめの森公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成27年11月21日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の永楽ゆめの森公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に駐車場を使用する者の利用料金について適用し、同日前に駐車場を使用する者の利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月26日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
区分 | 利用料金(1日1回当たり) | 障がい者等に係る利用料金(1日1回当たり) | ||
普通自動車 | 町内利用者 | 2時間30分以内 | 無料 | 無料 |
2時間30分を超える場合 | 100円 | |||
町外利用者 | 月曜日から金曜日まで(祝日は除く。) | 300円 | 2時間30分以内にあっては無料、2時間30分を超える場合にあっては100円 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 500円 | |||
大型自動車等 | 2,000円 | 2,000円 |
備考
1 普通自動車とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 大型自動車等とは、道路交通法施行規則第2条の表に規定する普通自動車以外の自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。
3 町内利用者とは、町内に住所を有する者をいう。
4 町外利用者とは、町内利用者以外の者をいう。
5 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 障がい者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 大阪府特定疾患医療費援助事業実施要綱(平成27年2月24日健第3353号)の規定により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により医療受給者証の交付を受けている者
7 町内利用者又は町外利用者(障がい者等に限る。)が町長が別に定める手続によらないで駐車場を使用した場合は、その利用料金は、障がい者等でない町外利用者に係る利用料金とみなす。
8 駐車場の使用については、駐車場の使用を開始した日を超えて、引き続き使用した場合は、日を超えるごとに新たな使用とみなす。